Centripetal Networks事件——連邦巡回控訴裁判所がPTAB決定を維持、先行技術による予想到達性を確認
米国連邦巡回控訴裁判所は2026年4月2日、Centripetal Networks LLC v. Keysight Technologies Inc.事件で、特許試験控訴委員会(PTAB)の最終決定を維持する判断を示した。争点となっていたCentripetal Networksの特許クレームについて、PTABが先行技術によって予想到達可能(anticipation)と判定したことが適切であると確認した。
本件は、PTAB後置制度(post-grant review)におけるクレーム解釈と先行技術の適用に関する重要な判断である。連邦巡回控訴裁判所は、独立クレーム1件に含まれる技術的限定について、PTABの解釈が正当であると結論づけた。すなわち、先行技術として引用された参考文献が、当該クレームの全要素を開示していたということになる。
「予想到達性」(anticipation)は、米国特許法102条に基づく拒絶理由の一つ。ある単一の先行技術が、請求項に記載されたすべての要素を明示的に開示していれば、その発明は新規性を欠くと判定される。これは進歩性(obviousness)に基づく103条拒絶とは異なり、より厳格な基準だ。
本判決の実務的な意味は大きい。PTAB段階でのクレーム解釈がいかに重要であるか、そして先行技術の範囲をどの程度に認識させるかが、その後の控訴判断に直結する。Centripetal Networksの事件は、被請求人側(特許所有者)がPTAB手続において、クレーム解釈と先行技術との関連性について十分な対抗証拠を提出すべき重要性を示している。
ネットワーク関連技術の特許出願件数は多く、先行技術も豊富である。本判決は、このような技術分野における特許性判断が、いかに厳密に行われているかを示す例証となり、今後の特許戦略の策定に影響を与えるだろう。

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