USPTOがデジタルUI・アイコン意匠特許の審査ガイダンスを改訂——製造物品の特定方法が変更

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米国特許商標庁(USPTO)が2026年3月12日、コンピュータ生成インターフェース・アイコンの意匠特許に関する補足審査ガイダンスを公表した。デジタル製品のデザイン保護をめぐる実務が大きく変わるもので、ソフトウェア企業・デザイナーの知財戦略に直結する改訂である。

本ガイダンスの核は、「製造物品(article of manufacture)」の定義拡張にある。従来、意匠特許の対象となる「製造物品」はハードウェア製品に限定されていたが、本改訂により、スマートフォン画面上に表示されるユーザーインターフェース(UI)やアイコンがデジタル製造物品として認識される方向性が示された

具体的には、以下の審査基準が明確化されている。(1)デジタルUIデザインは、実装するデバイスと不可分の関係にあるものとして取り扱う。(2)アイコン群は、統合的デザイン対象として認識される。(3)UI変更・アニメーション効果も意匠の権利化対象に含まれ得る。

本改訂は、USPTOの過去10年間のデジタル意匠特許実務の進化を反映したものである。Apple・Google・Microsoftなど大手テックプラットフォーマーは、すでに膨大なUI意匠特許を出願・登録させてきたが、本ガイダンスにより中堅・スタートアップ企業のデジタルデザイン知財保護の道も拡張される。

デジタルUI領域における競争は激化しており、各国の特許庁もデジタル知財保護の基準整備を進めている。日本の特許庁も同様にUI意匠の審査基準を段階的に整備中であり、本改訂に呼応する形での国内基準策定が予想される。

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パテント探偵社 編集部

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