米国特許商標庁(USPTO)は2026年3月20日、外国を拠点とする特許出願者および特許権者に対して、米国登録特許実務家(弁理士または弁護士)による代理を義務づける最終規則を発行した。本規則は同年7月20日に発効する。
この規則の背景には、外国を拠点とする出願者が米国で不適切に特許を取得・維持する事例が増加していることがある。FRにおける公開によれば、外国出願者がUSPTOの法定要件や規則を遵守させ、特許権制度の完全性を維持するためだとされている。
改正特許規則では、外国拠点の出願者が米国での出願当初は実務家の署名なしで出願日を取得できるが、その後のすべての提出書類は登録特許実務家の署名を要する。対象となる書類には、出願データシート、マイクロエンティティ認定、請願書、明細書補正、その他の主要な審査書類が含まれる。
本改正は国際的な標準化の一環である。USPTOのプレスリリースでは、大多数の国が同様の要件を設けており、本規則により米国もこれらの国と足並みを揃えることになると述べられている。
実務上の影響は大きい。外国企業や海外在住の発明者は、米国での特許戦略を遂行する際に必ず米国弁理士を採用する必要が生じる。これにより、出願・維持にかかるコストが増加し、特に中小企業や個人発明者にとっての参入障壁が上昇するおそれがある。一方、米国特許実務家(弁理士・弁護士)にとっては、外国クライアント向けの需要が増加する機会となりうる。
発効まで約4カ月の準備期間があり、外国を拠点とする出願者および特許権者は登録実務家の選任を急ぐ必要がある。
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パテント探偵社 編集部
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