連邦巡回控訴裁、VLSI対Intel特許訴訟で域外適用・均等論の棄却判決を逆転——カリフォルニア案件を差し戻し

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連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は2026年4月14日、VLSI Technology LLC対Intel Corporation事件(事件番号24-1772)において先例拘束力を持つ判決を言い渡し、カリフォルニア北部地区連邦地裁が下した非侵害のサマリー・ジャッジメントを一部逆転させた。ムーア首席判事が判決を執筆した。

問題となった特許と訴訟の背景

本件で中心となったのは、米国特許第8,566,836号(’836特許)だ。同特許はマルチコアプロセッサにおけるコア選択方法・装置を保護するもので、各コアの最大CPU動作周波数を測定・比較し、その性能パラメータに基づいてタスクを実行するコアを決定する技術をクレームしている。VLSI Technology LLCは、Intelのプロセッサが同特許を侵害すると主張し、カリフォルニア北部地区において損害賠償訴訟を提起した。

地裁はVLSIに対し、二つの理由でサマリー・ジャッジメントを認め、非侵害を認定した。第一に「域外適用(extraterritoriality)」を根拠として、クレームが定める一部の行為が米国外で実施されていると判断した。第二に、装置クレーム(claim 10およびその従属クレーム)について、出願経過禁反言(prosecution disclaimer)に基づき均等論(doctrine of equivalents)の適用を否定した。CAFCはいずれの判断も逆転させた。

域外適用の逆転——pretrial stipulationが決め手

CAFCが域外適用の論点について注目した点は、両当事者が公判前合意(pretrial stipulation)において、問題となる行為の米国内における結びつき(nexus)を認める内容を書面で合意していたことだ。Intelはこの合意が域外適用の問題を事実上解決していると主張したが、地裁はその合意文言を超えて域外適用の分析を行っていた。

CAFCはこれを明確に誤りと指摘した。合意の文言は「明白かつ曖昧さがない(plain and unambiguous)」とした上で、Intelが「自ら自由意思で締結した合意から事後的に救済されることはできない」と判示した。方法クレームについては、米国内での実施が合意によって確認されているとして非侵害判決を逆転させた。装置クレームについても同様の逆転を認め、地裁がクレームされた「測定機能」がどこで実施されるかという観点に過度に依拠していたとして、被疑侵害品が「重大な改変なしにクレームされた機能を実行できるかどうか」という適切な基準で判断すべきとした。

均等論の復活——高い立証ハードルを認定

均等論の適用に関しては、出願経過禁反言の成立が争点となった。地裁はclaim 10における「コアの選択(selecting a core)」が特定の手順で実施されることを要件とする限定的解釈を採用し、出願経過中の陳述がこれを裏付けるとしていた。VLSIはこれに反論し、当該陳述が「明確かつ疑いのない放棄(clear and unmistakable disclaimer)」の水準に達していないと主張した。

CAFCはVLSIの立場を支持した。出願経過禁反言の認定には高い立証ハードルが課せられるとした上で、問題となったVLSIの陳述はその基準を満たさないと結論づけ、装置クレームへの均等論の適用を復活させた。

損害賠償は一部維持

損害賠償については、VLSIのダメージ専門家であるSullivan博士が提示したNPV(正味現在価値)理論およびVPU(コアあたり価値)理論を地裁が証拠排除した判断についてはCAFCも支持し、権限逸脱はないと認定した。一方、別の専門家であるChandler氏の損害賠償理論は排除されておらず、差し戻し審でVLSIが引き続き援用できる。

実務的意義

今回の判決は先例拘束力を持ち、二つの点で重要な指針を示す。第一に、当事者間で締結した pretrial stipulation は域外適用の分析において拘束力を持ち、一方当事者はその後の主張でこれを覆すことができないという点だ。第二に、出願経過禁反言の認定基準が改めて確認され、「明確かつ疑いのない放棄」という高い立証ハードルが均等論の防衛手段を使う被告に課されるという点だ。

VLSIとIntelの間には長い訴訟の歴史がある。テキサス州西部地区の別訴訟ではかつてVLSIが21億ドルを超える陪審評決を獲得している。今回のカリフォルニア案件は別個の特許・事実関係に基づくものだが、CAFCの逆転判決により差し戻し審でIntelの侵害の有無が陪審に諮られることになる。残存するChandler理論のもとで損害額がどう算定されるかも注目される。

この記事について

パテント探偵社 編集部

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