米国特許商標庁(USPTO)は2026年4月1日付の官報通知(Official Gazette Notice)において、査定系再審査(ex parte reexamination)手続に新たな「事前書面(pre-order paper)」制度を設けた。2026年4月5日以降に申請されたすべての査定系再審査請求に適用される同制度により、特許権者は実質的新規問題(Substantial New Question of Patentability、SNQ)の有無を決定する審査開始前の段階で、公式な反論書面を提出できるようになった。特許権者にとって査定系再審査の開始を左右する重要な手続機会が初めて与えられたことで、急増する再審査申請への対応をめぐる実務が大きく変わることが予想される。
背景——査定系再審査申請の急増
査定系再審査は、第三者が特許庁に先行技術を提示して特許の再審査を申請できる手続である。申請後、USPTOが実質的新規問題を認定すれば審査が開始されるが、従来の手続では特許権者はSNQ判断が下される前に意見を提出する正式な機会を持たなかった。
近年、この手続の利用が急増している。2025年10月から12月(FY2026第1四半期)だけで申請件数は223件に達し、年率換算では約900件となる。FY2024の407件、FY2025の495件と比較すると、申請件数は著しく拡大しており、USPTOの審査リソースへの影響が懸念されていた。
新制度の概要
新しい事前書面制度では、特許権者は再審査請求の送達を受けてから30日以内に、最大30ページの事前書面を提出することができる。請願書や手数料は不要であり、申請者が提示した先行技術がSNQを構成しないことを論じる内容となる。
30日の期間は延長不可であり、法定の3カ月SNQ判断期間の第1月に重なる設計となっている。書面には宣言書(declaration)を添付することも可能だが、USPTOは書面自体の論拠に基づいて判断を行い、参照による援用(incorporation by reference)は認められない。なお、35 U.S.C. § 325(d)に基づく裁量的不採択の議論や、「先行技術が真に新しいか否か・非累積的か否か」に関する議論は書面に含めてはならない。
特許権者が事前書面を提出した場合、申請者は37 C.F.R. § 1.182に基づく申立(petition)により最大10ページの応答書面を提出できる。ただし、この権利は「事実または法律の誤った表示」や「SNQ判断を著しく妨げる不適切な議論」への対応に限定されており、一般的な反論の場ではない。
批判と論点
新制度に対しては早くも批判的な見方が出ている。Patently-Oブログをはじめとする法律専門メディアは、この変更が既存の規則を法定手続によらず迂回する可能性を指摘し、USPTOが自らの規則を「官報通知」という形式で実質的に改変することの適法性に疑問を呈している。規則制定には通常、行政手続法(APA)に基づくパブリックコメント募集が求められるが、今回はその手続が取られていない。
また、事前書面の30日期限が厳格であり延長できないこと、そして書面の内容制限が厳しいことも、特許権者にとって実際の活用を難しくする可能性がある。
実務的意義
新制度が定着するかどうかは法律的な疑義も含め不確実な部分が残るものの、現状では2026年4月5日以降の申請案件すべてに適用される。特許権者の立場からは、以下の点が実務上の重要事項となる。
第一に、再審査請求の送達から30日は即座に動く必要がある。この期間に事前書面を準備する価値があるかどうかを判断し、提出する場合は質の高い論拠を組み立てるための時間はきわめて限られている。第二に、書面はSNQの不存在(先行技術が実質的に新しい問題を提起していないこと)の論拠に特化しなければならず、それ以外の争点は事前書面では扱えない。第三に、申請者側は特許権者の事前書面提出を前提とした再審査申請戦略の見直しが必要になる可能性がある。
査定系再審査の件数増加傾向が続く中、この手続改革はIPR(当事者系審査)の利用制限政策(スクワイアーズ改革)と並んで、米国における特許有効性争いの手続的地形を変えつつある。今後の法的議論と実務への影響に注目が集まる。
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パテント探偵社 編集部
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